定款

一般社団法人
日本腎代替療法医療専門職推進協会
定款

第1章 総 則

(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本腎代替療法医療専門職推進協会と称する。

(事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第2章 目的

(目的)
第3条
当法人は、腎代替療法に関する医療の方向性として、患者との共同意思決定とアドバンス・ケア・プランニング(人生会議)を基本として、多職種によるチーム医療で適切な腎代替療法の選択を推進すること、さらに透析患者および腎移植患者のADL(Activities of Daily Living・日常生活動作)、QOL(Quality of Life・生活の質)の向上を目指すことを目的とする。
特に在宅医療および腎移植医療の推進を重要課題とし、その推進を目指した活動を行う。
また、透析見合わせを意思決定した患者に対して緩和ケアを含めた適切な対応を行いうる体制の構築を行う。
具体的な活動目標として、透析療法および腎移植に携わる医師のみならず、看護師、臨床工学技士、薬剤師、管理栄養士、移植コーディネーターなどの医療専門職からの支援と指導を受けつつ、透析療法および腎移植に携わる医療専門職として腎代替療法専門指導士を育成するとともに、人生の最終段階における意思決定支援を行えるように育成して、認定する。

(事業)
第4条
当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ 腎代替療法専門指導士の認定⑵ 腎代替療法専門指導士の育成と教育⑶ 透析見合わせに対応できる体制の構築⑷ 研究業績の表彰及び研究の助成⑸ 国内外の関係学術団体との連携及び協力⑹ その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条
当法人の会員は、次のとおりとする。
⑴ 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人⑵ 施設会員 当法人の目的に賛同して入会した医療施設又は診療科等⑶ 賛助会員 当法人の事業を援助する個人又は団体2 正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条
会員になろうとする者は、所定の入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を受けねばならない。

(会費)
第7条
会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(退会)
第8条
会員は、いつでも退社することができる。但し、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき⑵ 当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。3 理事長は、会員を除名したときは当該会員に対しその旨を通知しなければならない。

(資格喪失)
第10条
会員は、次の各号のいずれかに該当する合には、その資格を喪失する。
⑴ 退会したとき。⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。⑶ 3年以上会費を滞納したとき。⑷ 除名されたとき。⑸ 総正会員の同意があったとき。

第4章 社員総会

(社員総会)
第11条
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第12条
社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名⑵ 理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任⑶ 事業計画書及び収支予算書の承認⑷ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認⑸ 定款の変更⑹ 解散及び残余財産の処分⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

(開催)
第13条
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条
社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。

(議決権)
第16条
社員総会における議決権は、正会員1名につき各1個とする。

(決議)
第17条
社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 ⑴ 会員の除名⑵ 監事の解任⑶ 定款の変更⑷ 解散⑸ その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)
第18条
正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を当法人に提出して、他の正会員を代理人として、議決権を代理行使させることができる。この場合においては前条の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。

(決議の省略)
第19条
理事又は正会員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第20条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録署名人2名が、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条
当法人に次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上⑵ 監事 1名以上2 理事のうち1名を理事長とし、2名以内を常任理事とする。3 前項の理事長をもって代表理事とし、常任理事は業務執行理事(一般法人法第91条第1項第2号の規定により当法人の業務を執行する理事として選定されたものをいう。以下同じ。)とする。

(役員の選任)
第22条
役員は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、常任理事及びその他の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 監事は当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。 3 常任理事は、理事長を補佐しその業務を分担執行する。 4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)
第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。 3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員された理事の任期は、他の理事の残任期間と同一とする。 4 理事又は監事は、法令に定める員数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
但し、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第27条
役員は無報酬とする。

(取引の制限)
第28条
理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引⑶ 当法人がその理事の債務を保証すること、その他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(損害賠償責任の免除)
第29条
当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。

第6章 理事会

(構成)
第30条
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条
理事会は、次の職務を行う。
⑴ 当法人の業務執行の決定 ⑵ 理事の職務の執行の監督 ⑶ 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第32条
理事会は、理事長が招集するものとする。
2 理事長以外の理事は、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。 3 前項の請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした理事が理事会を招集することができる。

(議長)
第33条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(決議)
第34条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。

(理事会への報告の省略)
第35条
理事又は監事が役員の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第23条第4項に規定する報告については、適用しない。

(議事録)
第36条
理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 基金

(拠出)
第37条
当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。

(取扱い)
第38条
基金の募集・割当て・払込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

(基金の拠出者の権利)
第39条
当法人は第46条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しない。
2 前項の規定にかかわらず当法人は、次条に定める基金の返還の手続きにより、基金をその拠出者に返還することができる。 3 当法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはできない。

(基金の返還の手続き)
第40条
基金の返還は、社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行う。
2 基金の返還の手続については、理事会の決議により別に定める。

第8章 財産及び会計

(事業年度)
第41条
当法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第42条
当法人の事業計画書及び収支予算書については、理事長がこれを作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算)
第43条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告 ⑵ 事業報告の附属明細書 ⑶ 貸借対照表 ⑷ 正味財産増減計算書 ⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 2 貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない

(剰余金の処分制限)
第44条
当法人は、剰余金の分配をすることはできない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条
本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第46条
当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第47条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第48条
当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることが出来ない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第11章 附則

(設立時社員)
第49条
当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都練馬区早宮一丁目22番8号
中元秀友
東京都豊島区駒込一丁目9番2号樹林館701号
土谷 健
福岡県福岡市南区野間一丁目28番27-601号ピィアセレ高宮
満生浩司

(設立時役員)
第50条
当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事
猪阪善隆、内田明子、柏原直樹、金澤良枝、要 伸也、鎌田直博、川西秀樹、剣持 敬、下山節子、清野耕治、竹内裕紀、田邉一成、土谷 健、中元秀友、西野友哉、深川雅史、本間 崇、満生浩司、水内恵子、水口 潤、山口伸子、山下芳久
設立時監事
和泉 智、中原宣子
設立時代表理事(理事長)
中元秀友

(最初の事業年度)
第51条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。