お知らせ/NEWS

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う透析患者の適切な医療提供体制の確保について

 

日本腎代替療法医療専門職推進協会 会 員 各位

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う透析患者の適切な医療提供体制の確保について

 

 

 

新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月7日をもって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型インフ

 

ルエンザ等感染症には該当しないものとし、5類感染症に位置付けることが、厚生労働大臣から公表されました。

 

透析患者の入院医療体制については、これまでの限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の体制に移

 

行していくこととなりますが、透析患者が新型コロナウイルスに感染した場合も適切に医療提供体制が確保されるよう厚生労働省から周知依

 

頼があり、関係機関とも連携して取組の徹底の依頼がありましたので、本推進協会でも下記により周知いたしますのでご確認をお願いいたし

 

ます。

 

 

令和5年5月15日

 

一般社団法人日本腎代替療法医療専門職推進協会

 

理事長 中元秀友

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う透析患者の適切な医療提供体制の確保について

 

01 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う透析患者の適切な医療提供体制の確保について

 

・(別添)神奈川県における受け入れ体制構築に関する資料

 

02 (別添)神奈川県における受け入れ体制構築に関する資料 (002)

 

・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う透析患者の適切な医療提供体制の確保について(事務連絡・各学会あて)

 

03 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う透析患者の適切な医療提供体制の確保について(事務連絡・各学会あ

 

て) (002)